弊社は、外務省「令和8年度 国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)に基づく申請書類等及び裁判手続における翻訳支援業務一式」を受注いたしました。
ハーグ条約(1980年採択)は、国境を越えた子どもの不法な連れ去りや留置をめぐる紛争に対応する国際的な枠組みで、子どもを元の居住国に返還するための手続や、国境を越えた親子交流の実現に向けた締約国間の協力等を定めています。日本では、国際結婚・離婚に伴う事案に限らず、日本人同士の場合も対象となります(外務省「ハーグ条約」ページより要旨)。
業務概要
• ハーグ条約に基づく申請書類・添付書類の翻訳
• 申請に基づく援助を適切かつ円滑に実施するために必要な関連資料/執務参考資料等の翻訳
• ハーグ条約に基づく裁判に提出する資料および関連資料等の翻訳
• 多言語間の翻訳(英語、フランス語、スペイン語、ポルトガル語、ロシア語、イタリア語、韓国語、タイ語、トルコ語、ポーランド語)
• レイアウト編集
履行期間:令和8年4月1日から令和9年3月31日まで
株式会社フランシール



お問い合わせ
















コメントを残す